エコシップ・モーダルシフト優良事業者選定規程
◆目的
第1条 この規程は、貨物運送における海運の利用促進が、輸送の効率化、環境負荷の低減等に資することに鑑み、当該年度においてモーダルシフトを積極的に推進した荷主企業及び物流事業者に対して、エコシップマークの使用を認めることにより、海上貨物輸送へのモーダルシフトの推進の一助にすることを目的とする。
◆エコシップマーク使用に関する推薦の方法
第2条 エコシップマークの使用は、エコシップ・モーダルシフト事業実行委員会へ参画した事業者(以下「推薦者」という。) からの推薦とし、推薦者は荷主企業等について第3条の推薦基準に相当していることを確認できる別紙推薦書及び調査書等を実行委員会事務局に指定された期間内に提出する。
◆推薦基準
第3条 一般貨物輸送において、フェリー、RORO船、コンテナ船、自動車船等のモーダルシフトの受け皿となる航路(原則100Km以上、除く沖縄航路、離島航路、青函航路)において、次の各号のいずれかに該当するものとする。 ただし、同一会社における複数の事業所等の推薦にあたり、総貨物輸送量及び海上貨物輸送量を重複して使用することはできない。
1. 海上貨物総輸送量/総貨物輸送量(トンキロ)が20%以上の輸送に船舶を利用した者(会社又は事業所・工場単位)。
2. 前年度の輸送実績に対し、海上輸送量(トンキロ)のシェアが10%以上改善した者。
3. 海上貨物輸送へのモーダルシフトを行ったことで、CO2の排出量を陸上輸送の場合と比べて、10%以上削減した者。
◆推薦対象の範囲
第4条 推薦対象の範囲は、次の各号とする。
1. 推薦は、会社単位または事業所・工場単位で行うことができる。
但し、会社単位で推薦対象となった場合は、事業所・工場単位での推薦はしない。
2. 同一の会社又は事業所・工場に対し、複数の推薦者から推薦があった場合は、共同推薦とする。
◆優良事業者の選定等
第5条 学識経験者等からなる選考委員会は、提出された調書に基づき審査を行い、推薦された事業者等に対し、エコシップマークの使用を許可することができる。
但し、エコシップマークの使用期間は、使用を許可した日から2年間とし、最終年の年度末(3月末)まで使用を認める。
また、引続き使用する場合は、推薦者が、選定された事業者の輸送実績が引き続き選定基準に該当していることを確認の上、使用期間終了1ヶ月前(最終年の2月末)までに継続使用の申請をするものとし、継続使用の申請があった場合は、選定事業者に対し継続使用を認める通知文書を交付する。
◆国土交通省海事局長表彰
第6条 優良事業者等の海上貨物の輸送トンキロ、CO2削減率、海上輸送利用率、航路事情等を基に、モーダルシフトに対する貢献度を選定委員会が審査し、特に貢献度の高い優良事業者等に対して、国土交通省海事局長の表彰を行うことができる。
◆雑則
第7条 本規程の取り扱いに関する細目を別に定めることができる。
◆付則
この規程は、平成20年7月14日から施行する
自動車専用船  コンテナ(Container)とは、内部に物を納めるための容器をいいます。コンテナ船は、このコンテナを専用に運ぶ船をいいます。  自動車専用船はPure car carrierまたはPure car and truck carrierと呼ばれ、自動車を専用に運搬するための船舶をいいます。  昔は自動車もクレーンで吊って在来船に積まれて運ばれていましたが、今では自動車専用船が主流になっています。  カーフェリーのように船体にはランプウェイが設けられ、船倉や岸壁を自走して移動できます。貨物となる自動車を専門のドライバーが運転し、船側のランプウェイから船内に積み込みます。船体は貨物となる自動車を効率よく積載できるよう、背の高い箱形をしています。船内は自動車の立体駐車場のように何層ものデッキによって構成され、大型車両も積み込みできるよう車高にあわせてデッキが上下できるようになっています。 現在主流の最大船型では約5200台(実台ベース)の乗用車が積載可能です